先日、 茨城大学の附属小学校が一昨年の11月に「重大事態」にあたるいじめを認知しながら、1年以上にわたり調査せず、大学が法律で義務づけられている文部科学省への報告をしたのも1年3か月後のことし2月になってからのことであったとの報道がありました。
茨城新聞 クロスアイ
「茨城大(水戸市文京)は7日、教育学部付属小(同市三の丸)で当時4年生の女子児童に対するいじめ事案を2021年11月に「重大事態」と認識していながらも、文部科学省に報告していなかったと発表した。」
また、茨城大学はHPにおいて、次のような発表をしました。
いじめ及びいじめ重大事態に関しては、そもそもいわゆる”いじめ防止対策推進法”に規定されています。
同法では、まずは「いじめ」について、2条において、次のように非常に広い定義がされています。
(定義)
ざっくり言えば、いじめに当たるべきような言動が「いじめ」から取りこぼしがないように、被害者が苦痛を感じる行為を広く含めるように定義しています。
その上で、「いじめ重大事態」については、28条で規定されています。
重大事態には2種類あります。
1号は、児童の被害の程度に着目し、「いじめ」により重大な被害が発生した場合(いじめによる疑いがある場合を含む)で、「自殺等重大事態」などと言います。これに対して、2号は、「いじめ」によって不登校が続いた場合(いじめによる疑いがある場合を含む)で、「不登校重大事態」などと言います。この不登校期間=欠席期間は年間で30日を目安とすると言われております。
この2種類のいじめ「重大事態」に当たると、その疑いに対して、学校の設置者等は事実関係を明確にするための調査を行わなければならない法的な義務を負うことになります。また、調査に関しては、事実関係等の必要な情報を被害児童とその保護者に対しても情報提供義務を負うことになります。
上記報道された事案では、この「重大事態」に当たる旨保護者から申告があり、少なくともいじめによる疑いがありながら、この調査をしなかったのです。これは法的な義務であり、法的義務に違反する状態となっていたと言えます。
残念ながら、一連の「いじめ」対応、すなわち、
①「いじめ」に当たるかどうかの判断
②「重大事態」に当たるかどうかの判断
③被害児童に寄り添った適切な調査の実施
④被害児童や保護者への適時適切な情報提供
⑤被害児童に寄り添った登校支援
⑥加害児童や保護者への説明や指導
⑦再発防止策の実践
など法律上当然のことについて、まだまだできていない学校が多いのが現状であり、意識の改善が必要です。
令和5年4月1日から子ども家庭庁が発足したことに伴い、いじめに関して「必要に応じて助言等を行い、改善を図る等の取組」を行うこととなり、学校やその設置者に報告を求めているようです。
どこまで利用する意義があるかは不透明であり、これからに期待するしかありませんが、 もし気になる方は文科省のHPをご覧ください。