カテゴリ:遺言書



”紀州のドンファン”、1審(地裁)で遺言書の有効を認める判決!
 “紀州のドン・ファン”と呼ばれる資産家による「全財産を田辺市に寄付する」という内容の遺言書に関し、親族がその有効性を争っていた裁判について、和歌山地方裁判所は、遺言書は本人の筆跡だとして有効とする判決を言い渡しました。  この判決文を見てみましょう。

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”まごころ相談”サイトのアパートの相続に関する手続きや税金に関する記事の監修をしました!

令和2年7月10日から、自筆証書遺言書を法務局が保管してくれる制度が始まります。遺言書というものについて振り返りながら、この制度がつかえるのかどうか、考えてみます。