インプットする法律知識とアウトプットする法律文書
受験後も長年指導にたずさわってきました。
今も、ロースクール生の法律文書の添削をしています。
添削をしていて特に気になるのは、5人中1〜2人ほどは、そもそも法律文書の最低限のルールである「法的三段論法」を理解していないと思われることです。
そういう方の良くない文書の特徴として、
①圧倒的に少ない条文の指摘、
②作文や小論文になりかねない論理的根拠の少なさ、
③解釈論というより立法論に近い理由付け
が挙げられます。
インプットが進めばアウトプットも進める必要があります。アウトプットのイメージができることでインプットのメリハリが付けられます。これらは両輪として相乗効果をもたらすのです。
「よい」法律文書と法的三段論法のポイント
まず、法律文書にとって必要なことは、読み手(添削者)にとって、「読みやすい論理的な文章である」ことが挙げられます。
「読みやすさ」のテクニックとしては、
❶1文を短くする
❷ナンバリング(第1→1→(1)→ア)をして、適切なタイトルをつける
❸法律要件ごと、法解釈と事実認定を分けて書く
❹接続詞を適切に使う(無理に付ける必要はない)
ex.「確かに→しかし→したがって」、「まず→次に→さらに」
などがあります。
次に、「論理的な文章」であることが、作文との違いです。裏を返せば、論理的でなければただの作文になってしまいます。
この論理性を支えるものこそ「条文」と「法的三段論法」なのです。
条文こそ法律家の拠るべきものであり、法律家の文章は条文に立脚して論じることで、高度な論理性を供えるのです。
そのため、適切に関連する条文を根拠として示し、その文言を引用することが求められるのです。
そして、「法的三段論法」とは、「大前提(=法解釈)」に「小前提(=事実認定)」を当てはめて結論を導くというものです。
これは大昔から伝承されている演繹法と言われる考え方を法律に転用したものです。数学で学んだ帰納法とは対になる方法です。
演繹法というのは次のようなものです。
【演繹法】
「人間は必ず死ぬ」
↓
「ソクラテスは人間である」
↓
「ソクラテスも必ず死ぬ」
これを法律に転用すると、
「大前提(=法解釈)」に「小前提(=事実認定)」を当てはめて結論を導く
ということになります。
具体的には、次のとおりです。これを事例を通じてアウトプットし、マスターしましょう!!
❶ 問題提起(条文の指摘!!)
関連法令・条文を的確にピックアップし、どの条文のどの文言が問題になるのか、文言をかぎかっこで引用して指摘する
❷ 規範定立(=法令解釈!!)
その解釈について、必要性+許容性(あくまで許容性が重要)の観点から理由を述べて、抽象的な規範を定立する
※ 許容性→条文解釈として許される、限界を超えていない、枠内であること
→これがなければ法律の適用ではなく、ただの立法論!!
❸ 当てはめ(=事実認定!!)
当該規範に具体的事実を当てはめて結論を導く。
条文の根拠や文言を示すこと!関連条文は全て指摘!!
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