成年年齢が18歳に引き下げ、これから注意すべきこと!

 2022年4月1日、ついに成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

 これによって、同日時点で18歳・19歳の全ての人々、日本全国で100万人以上の人が成年になりました。

 これまでにはないことで実感がわきませんが、確かにおきたことです。

 

 それでは成年とはどういう意味を意味するのでしょうか。

 

 法務省の資料を貼り付けておりますが、成年になれば、①単独で契約する能力を持つことになると同時に、②未成年の時に服していた親権者の親権もなくなります。

 この2つについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

 

①単独で契約する能力について

 もともと未成年者も単独で契約を締結すること自体はできました。しかし、未成年者が単独で契約をした場合、親権者はどんな契約であっても理由を問わず、取り消すことができます。

 これは業者側の立場からすれば、未成年者と契約をしたとしても、いつでも親権者が出てきて契約を取り消されかねないことを意味しています。これは業者側の立場からすれば非常に不安定でリスクのあることです。そのため、通常、業者は未成年者と契約をする場合、あらかじめ親権者の同意をもらうことにしています。皆さんも、経験上、未成年者の場合に、親権者の同意欄があり、その記入を求められたことがあるのではないでしょうか。

 

 この成年か未成年かの年齢が20歳以上から18歳以上まで引き下げられることになります。

 そのため、これからは18歳以上であれば、親権者の同意もなく契約をすることができ、その場合には親権者が出てきて契約を取り消すということができなくなります。

 

 このことから、最も注意すべきなのは大学入学時の様々な勧誘です。

 

 大学に入学直後、様々なサークルや団体などから勧誘を受けます。これまではその時点では18歳であり、未成年者でしたので、万が一悪徳な宗教やマルチ商法、消費者被害を生み出すような業者がよってきても、親権者の同意が必要であることから自然と回避できていました。しかし、これからは入学時で成年ですので、親の知らないところで、契約をしてしまうリスクがあります。もちろんそれが法令に違反している場合には、他の法的な理由で契約を無効にしたり取り消せたりする可能性がありますが、注意が必要でしょう。そして、実際にお金を支払ってしまうと、現実的には取り返すことが難しくなる場面もあります。

 ”そんな大金は持っていないから大丈夫!”と思われるかもしれませんが、成年になっているため、クレジットカードを作ってカードを使うことも可能になります。そのため、現金がなくてもクレジットカードを使わせて支払わせ、債務を負担させられるリスクがありますので、注意しましょう。

 

 

②親権者の親権がなくなることについて

 これまで未成年は、親権者の親権に服することになってました。親権とは未成年者の監護養育をする権利義務であり、未成年者の財産を管理する権利義務のことを意味します。

 未成年者が18歳になった時点でこの親権者の権限もなくなることになります。最も大きな影響はやはり上述した契約に関することです。

 

 

 このような状況を踏まえて、18歳成人なりたての皆さんに気をつけて欲しいことは、何よりも次の2つの集約されます。

なお、これは結局これまでの消費者被害を防ぐ方法と同じ基本的なことと共通します。

①簡単に契約書にはサインしないこと

②万が一契約をしてしまったとしても、簡単に支払わないということ

です。

 

 契約をする際には事前に親に相談し、もし契約をしてしまっても何らかの理由で法的に契約を無効にできる可能性があるので、まずは親に、できたら弁護士に相談することをおすすめします。

いったん支払ってしまうと、例え法的には取り返せても、詐欺業社であれば追跡は難しくなります。

親御さんとしてもこの辺りをあらかじめ注意しておき、何かあれば相談してもらうようなコミュニケーションを日頃からしておきましょう。これが何よりの予防策となります。

 


 

 成年年齢が18歳に引き下げられたことによって、併せて18歳に引き下げられたものもある一方、20歳のままのものもあります。

 例えば、お酒やタバコ、公営ギャンブルなどです。これらは今もなお、20歳以上でないと禁止されています。

 

 他方、引き上げられたものもあります。

 婚姻年齢です。これまでは女性は16歳以上、男性は18歳以上で結婚できることとされ、結婚した場合は成年とみなすという規定がありました。しかし、これらも男性と女性の婚姻可能年齢は18歳に統一されることとなりました。成年年齢も18歳になったので、結婚して成年とみなされるという扱いもなくなります。(なお、4月1日時点で16歳17歳の女性は経過措置として今も結婚できる扱いになっており、その場合には成年年齢18歳に達していないことから、結婚によってなおも成年とみなされることになります。)