ついに始まった「相続土地国庫帰属制度」!ざっくり概説!

 令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」の運用がスタートしました。

 ざっくりと言えば、相続等によって土地を取得したものの、相続人において必要がない土地であれば、そのまま所有させて管理の不全を招くより、国に帰属させて適切に管理していくことを目指して制度です。

 相続人からすれば、一定の要件を満たせば、土地を手放して国庫に帰属させることができる制度です。

 

 これまでも不要な土地を相続した相続人から、土地を国や市町村に寄付できないかと相談を受けることはありましたが、必要性の乏しい土地について、譲渡することは現実的ではありませんでした。

 

 これが制度として創設されたことから期待が高まっているのですが、果たしてどこまで利用できるのか、対象となる土地がどの程度かはまだ未知数です。これkらの利用実績を見守る必要があるでしょう。

 

 この制度を利用して国庫帰属させるまでの流れとしては、

 ①法務局への事前相談(予約・資料準備)

 ②申請書の作成・提出

 ③法務局による要件審査(書面審査+実地調査)

 ④承認→負担金納付(30日以内の納付)

 ⑤国庫帰属(登記は国が実施)

 

 審査の申し立てに必要な手数料は土地一筆当たり1万4000円です。

 国庫帰属が承認された場合に必要な負担金は10年分の土地管理費相当額ですが、原則は20万円とされており、例外的に面積区分に応じて算定されることになります。

 

 

 

 特に重要なのは、この国庫帰属制度が利用できる土地かどうかですが、利用できない土地は以下の通りとされています。

1 そもそも申請ができない土地

 ①建物がある土地

 ②担保権や使用・収益に関する権利が設定されている土地

 ③通路・農業用水路などの他人の利用が予定されている土地

 ④土壌汚染されている土地

 ⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

2 審査の上、承認ができない土地

 ①崖がある土地で、通常の管理に当たり過分の費用または労力を要する土地

 ②通常の管理や処分を阻害する工作物や車両等が地上にある土地

 ③除去しなければ土地の通常の管理や処分ができない有体物が地下にある土地

 ④隣接する土地の所有者等との訴訟によらなければ通常の管理や処分だできない土地

 ⑤そのほか通常の管理や処分をするに当たり、過分の費用や労力を要する土地

 

 裏を返してざっくり言えば、”法的にも現実的にもキレイな空き地であり、管理や処分の過分なお金や労力がかからない土地のみ”が利用可能ということになります。

 これはそもそも相続人にとって不要な土地であることを前提に考えれば、現実的にはそれなりのハードルがあると言わざるを得ないでしょう。このことには注意が必要ですが、とは言え諦めず一度法務局に相談してみると良いでしょう。

 

 


 

 こちらは法務局のHPで紹介されている詳細版です。

 「相続土地国庫帰属制度の概要(詳細版)」

 

  こちらも法務局のHPで紹介されているガイドブックです。

 「相続土地国庫帰属制度のご案内」(法務省)