いよいよ年の瀬となりました。
年末年始は家族や親族が集まって楽しくワイワイしつつも、これからの大事な話をしなければいけないことも多いのではないでしょうか。
例えば、家のこと、お金のこと、相続のこと、お墓のことなど、あまり直視したくはないけど考えなきゃいけない問題というのがたくさんあります。
かくいう私も自分のことだと気が乗りません。
ただ、弁護士として人のことに関わること時は正面からしっかりと向き合います。お金をいただいて活動するので当たり前のことではありますが、このこと自体が第三者たる専門家に依頼する大きなメリットでもあります。弁護士が専門的知識を持っていることは当然ですが、第三者として、自分の課題に代わりに正面から向き合ってくれることで、荷物を一人で背負う必要がなくなるわけです。
相続については昨年の2024年4月1日から相続登記の義務が課せられました。
これにより不動産を相続したことを知った日(遺産分割が成立した場合には、その成立の日)から3年以内に、相続登記の申請をすることが法律上の義務になりました。
そして、正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
先日、平口法務大臣は相続登記に履行期限があることなどが十分に認識されていないとして、年末年始に帰省する際などに登記の状況を確認してほしいと呼びかけたという報道(NHKニュース)もありました。来年からは住所変更なども登記が義務化されますので、より注意が必要となってきます。
法務省の調査によると、
◇相続登記に3年以内の履行期限があると聞いたことがある人は43%
◇来年から住所などの変更登記が義務化されると聞いたことがある人は31%にとどまったということです。
もし相続したけど遺産分割協議もしておらず何も決めていない場合や遺産分割協議はしたけれども登記を変えていない場合などは、早急に対応しましょう。
相続の流れや手続きについては、 別のページでもまとめていますが、ポイントのみを抜粋すると、以下に注意です。
それぞれ解説する詳細はブログ記事をご覧ください。
①法律的に有効な遺言書があれば、それが優先されること
②遺言書がなければ法律上の配分に従って取り分が決まり、それをもとに話し合うこと(いわゆる遺産分割協議)によって何を取得するか決まること
③配偶者や子ども、親が法律上の相続人にあたる場合には遺留分という最低保障があること
→「お問い合せの多い遺言書の遺留分対策と遺留分侵害請求について」
また、政府広報オンラインでもわかりやすくまとめてくれていますので、こちらもご参考にしてみてください。
「知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】」(政府広報オンライン)